失踪者・人探しの依頼は同居人も可能です - 人探し|家出人・行方不明者は探偵にご依頼を|探偵料金比較ラボ

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失踪者・人探しの依頼は同居人も可能です

身近な人が失踪した場合に、行方不明者届けを同居人も警察に届けることができます。しかし、緊急性がないと判断される場合もあります。確実に消息を掴むためには、専門の探偵に調査を依頼することも考える必要があります。

行方不明者を探す際は警察に届出を出す

失踪して行方がわからなくなった人の消息を掴みたい時には、警察へ行方不明者届を提出します。この届出を出せるのは、行方不明者の保護者、後見人、配偶者、親族の他、監護する人、福祉関連の事務を処理する人などです。さらに、行方不明の同居人や密接な関係があった人も届出を出すことができます。届出が受理されると警察のデータベースに登録され、各部署で情報が共有されます。本人を発見すると届出をした人へ連絡が警察から入りますが、行方不明者であった本人が成人している場合は、強制的に連れ帰ることはできません。自分の意思で失踪したのではなく、犯罪やトラブルが原因と推定される場合は、捜索や公開捜査が行われるケースもあります。

積極的な捜索活動がされない場合について

自分の意思で失踪し行方不明となっているケースでは、一般家出人として分類され積極的な捜索が行われることはありません。捜索が行われるのは、事件性があり自殺や他の事件に関わっている可能性がある場合に限られます。これを特異家出人と言い、警察内でも特別な扱いを受けることができます。捜索がされないようなケースでは、消息をつかむことは期待できませんので、探偵に調査を依頼することを検討しましょう。探偵に調査を依頼する場合については、依頼人が誰であるかについては問われません。したがって、同居人も依頼者となっても問題はありません。

人探しのために探偵事務所を利用するなら

行方不明者の捜索を探偵に依頼する際には、可能な限り分かっている情報を伝えるようにすることが大切です。些細な事であっても重要な手掛かりとなる場合があります。失踪してからの時間も重要であり、時間が経過するほど、捜索が困難になる可能性があります。探偵事務所に依頼するタイミングは早い程良いということになります。調査依頼をした後の注意点ですが、行方不明者の所持品や使っていた部屋は、そのままの状態で探偵に見せることです。何が手掛かりになるかは、素人には分かりませんので、変に片付けたり、一部を隠したりすることは避けたい行為です。

まとめ

身近な人が失踪して行方不明者となった場合にどうするべきかを見てきました。警察に同居人が行方不明者届けを提出することができます。緊急性がある人探しであると判断されると、大規模な捜索や公開捜査をすることになります。事件性がない場合は、探偵に調査をお願いすることになります。

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